大判例

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大阪地方裁判所 昭和44年(ワ)1176号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

【判旨】

本件記録によると、反訴原告太田信治は昭和四四年(ワ)第一一七六号本訴事件の被告として昭和四四年四月八日訴訟代理人石橋一晃らに訴訟委任をし、委任事項には反訴の提起も含まれており、昭和四八年七月二目死亡したが、本訴について中断することなく進行し、昭和五三年八月二一日昭和五三年(ワ)第五〇五三号反訴を提起した。死者を被告とする原告の訴の提起の場合の救済と異なり、当裁判所は右の反訴原告は当事者能力の無い者として訴を却下すべきものと考える。尤も、訴訟委任がなされ、訴訟代理人が訴提起前に委任者死亡の場合、訴の提起に準じる時期以後の死亡として相続人が訴訟承継すべきものと解する見解もあろうが、本件の場合は事案が異なり右見解は採らない。

(林繁)

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